技術・人文知識・国際業務
外国人を採用する前に、
「その外国人が、その仕事で働けるのか」を確認しませんか?
「外国人留学生を新卒採用したい」 「海外からエンジニアを採用したい」 「通訳・翻訳や海外営業を担当してもらいたい」 「技人国を持つ外国人を中途採用したい」
このような場合に多く利用される在留資格が 「技術・人文知識・国際業務」です。
しかし、外国人を正社員として採用すれば自動的に認められる在留資格ではありません。 実際の仕事内容、本人の学歴・職歴、専攻内容、会社の事業内容、雇用条件などを確認し、 在留資格への該当性を検討する必要があります。
きむら行政書士オフィスでは、 「この外国人を、この仕事で採用できますか?」 という採用前の段階からご相談をお受けしています。
このような企業様はご相談ください
- 外国人留学生を新卒採用したい
- 海外から外国人社員を呼び寄せたい
- 外国人エンジニアを採用したい
- 営業・企画・マーケティング等で外国人を採用したい
- 通訳・翻訳担当として外国人を採用したい
- 海外取引・貿易業務を担当してもらいたい
- 本人の学歴と予定している仕事が合っているか分からない
- 製造業で技人国の外国人を採用したい
- 日本語能力の証明が必要な業務なのか分からない
- 外国人を派遣労働者として雇用・受入れしたい
- 技人国を持つ外国人を中途採用したい
採用を決定した後で 「予定していた仕事では、この在留資格で働けなかった」 ということにならないよう、採用前の確認をおすすめします。
「技術・人文知識・国際業務」とは?
「技術・人文知識・国際業務」は、日本の公私の機関との契約に基づき、 自然科学や人文科学の分野に属する専門的な技術・知識を必要とする業務、 または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。
技術
- システムエンジニア
- プログラマー
- 機械設計
- 電気・電子系エンジニア
- 生産技術
- 研究・開発
人文知識
- 経理・財務
- 法務・人事・総務
- 企画
- マーケティング
- 営業
- 貿易関連業務
国際業務
- 翻訳・通訳
- 語学指導
- 海外取引業務
- 広報・宣伝
- デザイン
- 外国人顧客への対応等
※職種名だけで判断されるわけではありません。 求人票上は「営業」「生産管理」「通訳」などとなっていても、 実際の仕事内容が在留資格に該当するかが重要です。
最も重要なのは「実際の仕事内容」です
技術・人文知識・国際業務の申請では、 外国人が会社で実際に何をするのかが非常に重要です。
申請にあたっては、例えば次のような事項を確認します。
- 具体的な仕事内容
- 所属部署
- 会社の事業内容
- 外国人を採用する理由
- 本人の学歴・専攻
- 本人の職歴・専門性
- 雇用条件・報酬
「正社員だから大丈夫」「求人票に専門職と書いてあるから大丈夫」 というものではありません。
学歴・専攻と仕事内容との関連性
特に「技術」「人文知識」に該当する業務では、 外国人本人が大学等で学んだ内容と、 日本で担当する仕事内容との関連性を確認する必要があります。
例えば、情報工学を学んだ方がシステムエンジニアとして働くケースや、 経済・経営分野を学んだ方が企画・マーケティング等に従事するケースなどです。
「大学を卒業しているから、どのような仕事でも技人国で働ける」わけではありません。
専門学校卒業者の場合
日本の専門学校を卒業した外国人についても申請を検討できますが、 専攻内容、履修科目、取得した称号、採用後の仕事内容などを確認し、 学んだ内容と業務との関連性を慎重に検討します。
実務経験による申請
業務内容によっては、大学等の学歴だけでなく一定の実務経験によって要件を満たすケースもあります。 国際業務に該当する一定の業務については実務経験が問題となる場合がありますので、 本人の学歴・職歴を確認したうえで申請方針を検討します。
言語能力を用いる対人業務について
すべての「技人国」で日本語能力証明が必須になったわけではありません
近年、翻訳・通訳業務など、 主に言語能力を用いて人と直接やり取りをする業務 について、言語能力の確認に関する取扱いが明確化されています。
一方で、技術・人文知識・国際業務で働く外国人全員について、 一律に日本語能力試験等の資格が必要になったという制度ではありません。
例えば、次のような業務では、 実際にその仕事を行うために必要な言語能力を有しているかが重要になります。
- 翻訳・通訳
- 日本人顧客への対応
- 日本人従業員と外国人従業員との間の言語サポート
- 日本語を使用した接客・顧客対応
- その他、言語能力を主として用いる対人業務
「外国人だから母国語の通訳ができる」 「日本に長く住んでいるから日本語で通訳できる」 と単純に判断することはできません。
自社で予定している業務について、日本語・言語能力の証明が必要なのか分からない場合は、 採用前にきむら行政書士オフィスへご相談ください。
現場作業との関係
技術・人文知識・国際業務では、 専門的な技術・知識等を必要とする業務に従事する必要があります。
例えば、次のような仕事を主な業務とする場合には注意が必要です。
- 工場の製造ライン作業
- 倉庫内の一般的な作業
- 建設現場での一般作業
- 飲食店での配膳・調理補助
- ホテルの客室清掃・ベッドメイク等
製造業などでは、仕事内容によって 「技術・人文知識・国際業務」ではなく「特定技能」等を検討すべきケース もあります。
製造業・ホテル等での外国人採用
製造業の場合
設計、生産技術、研究開発、専門的な品質管理、海外取引、通訳・翻訳などであれば、 技術・人文知識・国際業務を検討できる場合があります。
一方、製造ラインでの作業を中心に担当する場合には、 特定技能など別の在留資格を検討する必要があります。
ホテル・宿泊業の場合
外国語を使用するフロント業務、海外顧客対応、企画、広報、 マーケティング、海外旅行会社との連絡調整など、 本人の専門性や国際的な能力を活用する業務について検討できます。
一方、客室清掃等を中心に行う場合には、 別の在留資格を検討する必要があります。
報酬・会社側の状況も確認されます
外国人であることを理由として、日本人より低い報酬を設定できるものではありません。 同様の仕事を行う日本人が受ける報酬と同等額以上であることなどが求められます。
また、外国人本人だけでなく、会社についても、 事業内容、外国人が担当する業務が実際に存在するか、 継続して雇用できる状況か、適切な雇用条件かなどが確認されます。
留学生の新卒採用・海外からの採用・転職
留学生を新卒採用する場合
日本の大学・専門学校等に在籍している留学生を採用する場合には、 一般的に「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への 在留資格変更許可申請を行います。
海外から外国人を採用する場合
海外に住んでいる外国人を日本企業が採用する場合には、 一般的に在留資格認定証明書交付申請を行います。
技人国を持つ外国人を中途採用する場合
すでに「技術・人文知識・国際業務」を持っている外国人でも、 新しい会社で予定している業務が在留資格に該当するとは限りません。
前職の仕事内容、自社で担当する仕事内容、学歴・職歴等を確認し、 必要に応じて就労資格証明書交付申請を検討することもできます。
派遣形態で外国人が働く場合
派遣元だけでなく、派遣先にも在留資格への理解が必要です
「技術・人文知識・国際業務」の外国人が、 派遣労働者として働くこともあります。
しかし、派遣元企業で技人国として雇用していれば、 どの派遣先で、どのような仕事をさせてもよいわけではありません。
実際の派遣先で担当する仕事についても、 「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲に該当している必要があります。
「申請人の派遣労働に関する誓約書」
派遣契約に基づいて就労する場合には、在留資格申請において 「申請人の派遣労働に関する誓約書」 の提出が求められる場合があります。
この誓約書には、
- 所属機関(派遣元)用
- 派遣先用
があり、派遣元だけでなく派遣先についても、 外国人が行う活動内容や在留資格の範囲について理解することが重要です。
派遣先での仕事内容を明確にすることが重要です
派遣形態では、外国人が派遣先で実際にどのような業務を担当するのかを 明確にする必要があります。
労働条件通知書、雇用契約書、労働者派遣個別契約書など、 派遣先での活動内容や契約期間を確認する資料が重要になります。
派遣先が変更になる場合
派遣先が変われば、仕事内容も変わる可能性があります。 そのため、 「すでに技人国を持っているから、新しい派遣先でも大丈夫」 と単純に判断することはできません。
派遣元・派遣先の双方が在留資格について正しく理解したうえで、 外国人を適正に就労させることが大切です。
外国人の派遣就労について詳しく知りたい企業様へ
「派遣先でこの業務を担当させても大丈夫ですか?」
「派遣先用の誓約書とは、どのような内容ですか?」
「派遣元・派遣先として何を確認すればよいですか?」
といったご相談にも対応しています。 詳しくは、きむら行政書士オフィスまでお問い合わせください。
きむら行政書士オフィスのサポート
- 技術・人文知識・国際業務に関するご相談
- 採用予定業務の在留資格該当性の確認
- 外国人本人の学歴・職歴の確認
- 学歴・専攻と仕事内容との関連性の検討
- 言語能力を用いる対人業務についての確認
- 雇用条件の確認
- 派遣就労に関するご相談
- 派遣元・派遣先で確認すべき事項のご案内
- 派遣形態で必要となる申請資料の確認
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 就労資格証明書交付申請
※実際のサポート内容は、外国人本人の経歴、企業様の状況、 雇用形態等によって異なります。
ご相談から申請までの流れ
お問い合わせ
外国人を採用予定であることをお知らせください。
仕事内容の確認
実際に担当してもらう仕事内容を確認します。
本人の経歴確認
学歴・専攻・職歴・必要に応じて言語能力等を確認します。
会社側の確認
事業内容、雇用条件、採用の必要性等を確認します。
申請方針の決定
必要書類・説明事項を整理して申請準備を進めます。
在留資格申請
必要な資料を整え、出入国在留管理局への申請を進めます。
外国人の採用を決める前にご相談ください
外国人採用では、採用を決めた後で 「学歴と仕事内容が合っていなかった」 「予定していた業務が在留資格に該当しなかった」 と分かるケースがあります。
そのため大切なのは、 外国人を採用する前に、在留資格の可能性を確認することです。
きむら行政書士オフィスでは、 「この外国人を、この仕事で採用できますか?」 という段階からご相談をお受けしています。
一宮市・愛知県で外国人採用、 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格申請をお考えの企業様は、 きむら行政書士オフィスまでお気軽にお問い合わせください。
