任意後見契約

未来への安心
任意後見契約で手に入れませんか?

任意後見契約とは

将来、判断能力が低下した時のために代わりにやってもらいたいこと、やってくれる人(任意後見人)をあらかじめ自分で決めておく契約です。
認知症が悪化し判断能力が不十分になってからでは、もう任意後見契約は結べません

任意後見人にできること
  • 不動産・動産などの財産管理
  • 建物賃貸借契約
  • 金融機関との取引
  • 福祉関係施設入退所の契約代理
  • 要介護認定の申請
  • 物品の購入や代金の支払いなど
任意後見人がいないと
  • 法定後見人を家庭裁判所が選任しますが、自分では後見人を決められない
  • 自分の財産にも関わらず管理・処分ができなくなる
  • 希望する介護施設に入所できない可能性がある
  • 家族に負担をかけてしまう可能性がある
  • 身内がお金を流出する可能性がある