未来への安心
任意後見契約で手に入れませんか?
任意後見契約とは
将来、判断能力が低下した時のために代わりにやってもらいたいこと、やってくれる人(任意後見人)をあらかじめ自分で決めておく契約です。
認知症が悪化し判断能力が不十分になってからでは、もう任意後見契約は結べません。
任意後見人にできること
- 不動産・動産などの財産管理
- 建物賃貸借契約
- 金融機関との取引
- 福祉関係施設入退所の契約代理
- 要介護認定の申請
- 物品の購入や代金の支払いなど
任意後見人がいないと
- 法定後見人を家庭裁判所が選任しますが、自分では後見人を決められない
- 自分の財産にも関わらず管理・処分ができなくなる
- 希望する介護施設に入所できない可能性がある
- 家族に負担をかけてしまう可能性がある
- 身内がお金を流出する可能性がある