遺言書作成時に検討したい配偶者居住権

令和2年4月1日より施行された法律、配偶者居住権についてご存知でしょうか?

配偶者居住権とは、ご夫婦のどちらかが先になくなったとき、残された配偶者が、住み続けてきた自宅に引き続き居住することを可能とさせる権利のことです。

『住む権利』と『所有する権利』を分けることによって、他の相続人に自宅の所有権を相続させたとしても、配偶者居住権を登記し、配偶者のこれまで通りの居住を担保できるといったものです。

誰にでもこの制度の利用が有利というわけではありませんが、すでに遺言書の準備が完了している方でも、再度ご検討してみる価値はあるかと思います。

実務家必須の注意点!!

この配偶者居住権、相続ではなく遺贈により設定することとなります。 遺言書の文案で、例えば「妻に配偶者居住権を相続させる」と書いてしまうとNGです!

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