認知症リスクへの対策手段について

厚生労働省調べによると、2025年には高齢者の5人に1人が認知症になると予測されています。
今回は、判断能力が十分なうちに検討していただきたい『任意後見契約』『信託』についてお話しします。
この2つ、どちらも普段の生活の中でなかなか馴染みがなく、知らないという方がほとんどかと思います。
しかし、将来の認知症リスクを考え対策をする上で、是非とも知っておいてほしい制度です。
『任意後見契約』も『信託』も、財産の管理を信頼できる誰かに委託するという点に関しては、似たような制度ともいえますが、その実態は一長一短です。


この二つの違いについて、少し触れていきます。
任意後見契約では、老人ホームなどの施設へ入所する手続き、介護保険の申請、年金の管理などを委託することができます。
いわゆる身上保護が目的であり、上記の例は信託契約ではできないものになります。
一方、信託契約の場合、積極的な資産活用を目的としておけば、投資運用をしたり、新たな借入れなども任せることができます。
借入れをしながら投資用マンションを購入する場合や既存の賃貸アパートの建て替えや大規模修繕に備えるといった必要がある場合は、信託を選択するべきでしょう。


また、相続発生時にも大きな違いがあります。
『任意後見契約』の場合、通常の相続手続きによって財産承継されます。
『信託』の場合、相続発生によって終了するとは限らないのです。
受益者(信託によって利益を受ける人)を複数選んでおくことで、後継受益者が信託財産から生活費を受け取ることが可能です。
つまり、次世代だけでなく次々世代の承継先まで指定できるという特徴があります。


どちらも公正証書による契約書を作成し、信頼できる方と契約を交わすこととなります。
もちろんこの二つの制度、併用して利用していくことも可能ですが、ここで話した内容以外にも大きな違いはありますので、実際に利用することを決めた際は、お近くの専門家へご相談することをお勧めします。

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