生前対策!死因贈与?遺贈?

将来自分が亡くなった時、どのように財産を承継していくか考えて対策しておくことで、残された家族の負担を大きく軽減してあげることができます。
その中の選択肢として死因贈与と遺贈もありますが、この二つの違い、しっかり理解されていますでしょうか?
財産の承継方法は多種多様であり、どういった方法が適しているのかも、それぞれの方の事情によります。
とにかく、いろいろな制度を知ることが大事であると言えます。
今日はその中の死因贈与と遺贈について、ざっくりですが解説していきたいと思います。


死因贈与は、贈与者(財産をあげる人)と受贈者(財産を受け取る人)との間で、契約を交わしておき、贈与者の死亡が原因となり財産の所有者を変えると言うものです。
一方、遺贈とは、被相続人(亡くなった方)が遺言書を残している場合、その遺言の内容に記された被相続人の意思により財産を承継させるものです。
ここまでの説明だとこの二つはとてもよく似ていますが、法的な性格後異なるのです。


例えば、死因贈与は『契約』ですので、お互いの合意があって初めて成立します。
遺贈は『単独行為』といって、相手の合意は必要ないのです。
また、死因贈与については口頭でも成立します。(実務上は口頭で交わしていることの立証が難しいため契約書により証明していきます)
一方遺贈をするためには必ず遺言書が必要となります。


また、遺贈は15歳以上で可能となり、死因贈与は18歳以上で可能です。


遺贈者(贈与者)、つまり財産を渡す側からの撤回は、遺贈も死因贈与も可能ですが、受け取る側が撤回・放棄をできるかどうかについては、遺贈の場合は自由に遺贈の放棄が可能なのに対し、死因贈与の場合は原則受け取る側の一方的な撤回はできないとされています。


実際に検討する際は、条件を付すことや税金がどのようにかかるかなども、専門家に相談することがお勧めです。また、当事者の健康状態や環境などにより取れる対策も変わってきます。生前対策は重要な選択ですので、最善の方法を導き出すためにたくさん情報を収集し多角的に考える必要があります。

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