戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

令和6年3月1日より、役所での戸籍請求手続きがしやすくなりましたね。

これまで、請求の対象となる方の本籍地となる市役所へ請求しなければ戸籍証明書を入手できませんでしたが、この改正により例え本籍地が遠くても、最寄りの市区町村の窓口で請求できるようになりました。(コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は除く)

さらに今後は、マイナンバーの提示をすることにより、手続きの際に戸籍証明書の添付自体が不要になっていくとのこと。(開始時期は未定)

【マイナンバー利用で添付省略可能となる手続き例】

・児童扶養手当の支給事務における続柄・死亡の事実・婚姻歴の確認

・ 国民年金の第3号被保険者(被保険者に扶養されている主婦など)の資格取得事務における婚姻歴の確認

・奨学金の返還免除事務における死亡の事実の確認

 ・健康保険の被扶養者の認定事務における続柄の確認       など

※ ケースによっては、引き続き戸籍謄抄本の添付が必要な場合もあります。

そうなってくるとかなり手続きの負担は軽減されるので、とても嬉しい改正となりますね!

ただしかし、請求できる範囲には人的制限があるようです。

本人・配偶者・父母、祖父母(直系尊属)・子、孫など(直系卑属)の戸籍証明書はこの制度により便利に取得できますが、兄弟のものまでは取得ができないこととなっています。

相続手続きの場合、相続人の中に兄弟がいるケースだと、従来通りの取得方法(本籍地の市区町村へ請求)で取得する必要があるようです。

疎遠状態でどこに住んでいるのか分からない兄弟がいる場合などは、やはり労力がかかってしまいます。

当事務所では、相続手続きの際の戸籍証明書の取得において、依頼者様に負担をかけることなく全てこちらで取得をお引き受けいたします。

なかなか役所へ足を運ぶ時間を確保できないという方や、兄弟の戸籍証明書取得が困難な方は、一度当事務所へご相談ください。

記事のシェアはこちら
  • URLをコピーしました!