ペットに財産を残せるのか?

贈与や相続により財産を残す相手は、人でなければなりません。現行の法律では、ペットは動産として扱われます。しかし、多くの飼い主にとってペットは家族の一員であり、特別な存在です。ペットの死後、その安全な未来を願うのは当然のことでしょう。では、法律の力でペットの未来を確保することは可能でしょうか。今日はそんな疑問について解説します。

まず、「負担つき贈与」という言葉をご存知でしょうか?これは、自分の死後にペットを世話してくれる人に財産を贈与する際、その条件としてペットの面倒を見ることを求めるものです。つまり、贈与の受け取りと引き換えに、ペットの飼育を引き継いでくれる人に財産を譲ることになります。

しかし、負担つき贈与には注意が必要です。受け取った人が約束を守らない場合、取り消すことはできますが、約束の履行を確認することは困難です。そのため、信頼できる人でなければ安心して任せることはできません。

次に考えられる方法は、遺言の作成です。遺言にペットの世話をすることを条件にした贈与(負担つき遺贈)を記載し、その条件を見守る「遺言執行者」を指定します。遺言執行者は、約束を履行しない場合には、家庭裁判所に申し立てて贈与を取り消す手続きを行います。

しかし、遺言による負担つき遺贈は一方的な意思表示であり、相手がこれを放棄することも可能です。したがって、どちらの方法を選ぶにしても、事前の十分な話し合いが重要です。ペットの未来に関する相談は、行政書士にお任せするのも一つの方法です。

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