


在留資格『特定技能』の特徴
「特定技能」は、一定の専門的な知識・技能を持つ外国人を、人手不足が深刻な特定の業種に限って受け入れることを可能にした在留資格です。
2019年に創設された制度で、介護・建設・農業・外食業など、人材不足が課題となっている14分野で外国人の就労が認められています。
特定技能の在留資格を持つ外国人は、日本の企業と直接雇用契約を結ぶことができ、一定期間にわたり安定して勤務することが可能です。
これにより、即戦力となる人材を中長期的に確保でき、人手不足の解消や現場の安定運営に貢献します。
特定技能外国人材の受け入れには、「登録支援機関」の活用が一般的です
特定技能外国人を受け入れる際には、雇用契約の締結や在留資格の申請に加えて、外国人が安心して働き生活できるよう、生活支援や相談体制を整える「支援計画」の実施が法律で義務付けられています。
こうした支援業務は本来、受け入れ企業自らが行うことも可能ですが、実務的には非常に負担が大きく、多くの企業様では「登録支援機関」と連携して、支援業務を委託するのが一般的です。登録支援機関は、出入国在留管理庁に認可された、外国人支援の専門機関です。
技能実習制度の廃止により、新たな体制の整備が必要に
現在、国は技能実習制度の廃止と、それに代わる新たな制度への移行を予定しており、これまで技能実習生の受け入れに依存していた企業様は、今後「特定技能」などの制度を視野に入れた、新たな外国人雇用体制の整備が求められています。
これからの時代は、「とりあえず技能実習生を受け入れる」という旧来の方法では立ち行かず、制度の理解・手続きの対応・支援体制の整備といった“戦略的な受け入れ”が必要不可欠です。
登録支援機関の選定にも、大きな課題があります
登録支援機関は全国に1万件以上存在しており、制度上の登録要件を満たしていても、支援の質や対応範囲、実務能力には大きな差があります。
そのため、自社に合った信頼できる支援機関を1件見つけることは、決して簡単ではありません。
当事務所が、そのお悩みに寄り添います
「きむら行政書士オフィス」は、外国人雇用に精通した専門事務所として、次のような課題に対し、きめ細かくサポートいたします:
- 特定技能制度の活用に向けた全体設計と導入支援
- 登録支援機関の選定やマッチングのご相談
- 外国人材の受け入れ体制づくりに関するアドバイス
- 制度変更への対応や継続的な支援体制の見直し
- 登録支援機関としての活動を始めるための登録申請 など
はじめての外国人雇用、制度変更への不安、登録支援機関の選定など――
企業様ごとの状況に合わせて、実務に即したご提案をいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
