「物流業や飲食業、建設業では“技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)”の在留資格は取れないのでは?」
こうした疑問をよくいただきます。
結論からいうと、業種だけで一律に許可・不許可が決まることはありません。
重要なのは「どの業種か」ではなく、
👉 その会社でどのような業務に従事するのかです。
業種ではなく「業務内容」で判断される
たとえば、同じ飲食業でも以下のように判断が分かれます。
- ❌ ホールスタッフ、調理補助 → 単純労働に該当しやすい
- ✅ 海外展開の企画、外国人向けマーケティング、通訳業務 → 該当する可能性あり
つまり、現場作業中心か、専門性のある業務かが大きな分かれ目です。
物流業や建設業でも同様です。
- 物流:倉庫作業はNG、貿易事務や国際物流管理はOKの可能性
- 建設:現場作業はNG、設計・施工管理・海外案件対応などはOKの可能性
判断の軸は「在留資格該当性」と「基準適合性」
技人国ビザの審査は、主に次の2つの観点で判断されます。
① 在留資格該当性(その仕事はビザの範囲に入るか)
これはシンプルに言うと、
👉 その業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当する内容か?
です。
具体的には:
- 大学等で学んだ知識と関連しているか
- 専門性・知識を使う業務か
- 単純作業ではないか
ここでNGになるケースの多くは、
👉 「実態は単純労働」と判断される場合です。
② 基準適合性(条件を満たしているか)
こちらは「中身の条件」です。
主なチェックポイントは:
- 学歴(大学卒など)や職歴があるか
- 専攻と業務内容に関連性があるか
- 日本人と同等以上の給与か
- 会社の経営状態や安定性
つまり、
👉 その人と会社の条件が制度の基準を満たしているかが見られます。
業種別の考え方(実務的な目安)
■ 物流業
- ○ 貿易事務、海外取引、通関関連業務
- △ 国内事務でも専門性が弱いとNG
- × 倉庫作業、ピッキング
■ 飲食業
- ○ 海外店舗展開、商品開発、外国人対応業務
- △ 店舗管理のみ(内容による)
- × 接客・調理中心
■ 建設業
- ○ 設計、施工管理、積算、海外プロジェクト対応
- △ CADオペレーター(内容次第)
- × 現場作業員
よくある誤解
「この業界は無理」と思い込んでいる
→ ❌ 業界ではなく業務内容で判断されます
「事務なら何でもOK」
→ ❌ 単純な事務作業はNGになることも多いです
「学歴があれば通る」
→ ❌ 業務との関連性が非常に重要です
まとめ
技術・人文知識・国際業務の在留資格は、
- 業種ではなく「業務内容」で判断される
- 「在留資格該当性」と「基準適合性」の2軸で審査される
というのが本質です。
特に重要なのは👇
👉 その業務が“専門性のある仕事”として説明できるかどうか
ここをしっかり設計できれば、
物流・飲食・建設といった業種でも許可の可能性は十分あります。
ご相談について
「この業務内容で許可は取れるのか?」「自社のケースは該当するのか?」といった判断は、実務上とても重要でありながら、個別事情によって結論が大きく変わります。
当事務所では、実際の業務内容や会社の体制を踏まえたうえで、許可の可能性や適切な在留資格の選択について具体的にアドバイスしております。
少しでも不安や疑問がある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
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