在留期間更新許可申請の時期と特例期間についてわかりやすく解説!

在留期間更新許可申請は、日本での在留資格を維持するうえで非常に重要な手続きです。申請のタイミングを誤ると、思わぬトラブルにつながる可能性があるため、事前に正しい知識を持っておくことが大切です。

まず、在留期間更新許可申請は、原則として在留期限の「3ヶ月前」から行うことができます。例えば在留期限が6月30日の場合、3月30日頃から申請が可能となります。余裕を持って申請することで、書類不備への対応や追加資料の提出にも落ち着いて対応できるため、早めの準備をおすすめします。

次に、申請後に審査が長引き、在留期間が満了してしまった場合についてです。この場合でも、適切に期限内に申請をしていれば、不法滞在になることはありません。入管法には「特例期間」と呼ばれる制度があり、在留期限後も一定期間は合法的に日本に在留することが認められています。

具体的には、在留期間満了日から「結果が出るまでの期間」または「満了日から2ヶ月を経過する日」のいずれか早い日まで在留が可能です。この期間中は、従前の在留資格に基づく活動も継続することができます。ただし、審査結果が不許可となった場合には速やかな対応が必要となるため、注意が必要です。

在留期間更新許可申請は、時期や書類内容が結果に大きく影響します。確実に手続きを進めるためにも、専門家への相談を検討されてはいかがでしょうか。在留カードに係る申請のご依頼は、外国人の在留資格専門行政書士、愛知県一宮市のきむら行政書士オフィスへ。

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