~すでに日本で経営・管理ビザをお持ちの方へ、更新時のポイントをわかりやすく解説~
経営・管理ビザは、外国人の方が日本で事業を行うための重要な在留資格です。
今回、このビザの要件が 令和7年10月16日 に大きく改正されたことにより、多くの経営者様が不安や疑問を抱かれていると思います。
ここでは、改正内容と、すでに経営・管理ビザを持って日本に滞在されている方が「更新の際にどうなるのか?」について、やさしく解説いたします。
■ 経営・管理ビザの新しい取得要件(令和7年10月16日以降)
今回の改正で、主に以下の点が変更されます。
✔ 資本金要件
従来:500万円 → 改正後:3,000万円
✔ 新たに追加された要件
以下のいずれかを満たすことが必要になります。
- 日本人、永住者、日本人の配偶者等などの、安定して日本にずっと住める人を対象とした「常勤職員を1名以上」雇用していること
- 経営・管理、もしくは事業に必要な技術や知識に関する
博士・修士・専門職学位を取得していること - または、事業の経営または管理に関する3年以上の経験 があること
「急にこんなに変わるの?」と感じられた方も多いかと思います。
事業規模が小さい方、スタートしたばかりの方にとっては特に心配な内容です。
■ では、現在すでに経営・管理ビザで滞在している方はどうなる?
ここが最も気になるところだと思います。
結論として、現時点で新要件を満たしていない場合でも、更新が認められる可能性があります。
入管は、改正後すぐに新基準を求めるのではなく、
令和10年10月16日までの「3年間の経過措置期間」を設けています。
その間の審査に関して、入管が公式に示している内容は以下のとおりです。
【※以下、入管が明示している原文のまま掲載】
施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の基準に適合する必要があります。
(注)改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行います。
■ 経過措置期間に求められるもの
つまり、令和7年10月から令和10年10月までの3年間は、
「新しい要件に向かって改善・成長できるか」 を入管が確認する期間となります。
このタイミングで、入管から 事業計画書の提出 を求められるケースがあります。
事業計画書は、
「この事業が今後どのように成長し、どのように新基準に近づいていくか」を説明する重要な資料です。
更新が必ず許可されるわけではありませんが、
事業計画書はご自身の事業の未来を入管に伝える大切なアピール材料 になります。
■ 不安を抱える皆様へ
今回の改正は多くの経営者様に影響する、とても大きなものです。
「うちは3,000万円の資本金は無理かもしれない…」
「従業員をすぐ1名雇うのは難しい…」
そんなご相談をたくさん頂いています。
しかし、
経過措置期間の3年間で改善の見込みを示せれば、更新は可能 とされています。
一人で悩む必要はありません。
行政書士としてしっかり寄り添いながらサポートいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。

