令和6年4月1日より、不動産を相続した人は相続登記の申請義務が生じることとなりました。
以下参考条文です。
第76条の2
1 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
この義務を怠ると、10万円以下の過料に処されることとなります。
では、相続した自宅などの建物が、未登記(登記簿が存在しない)のものだった場合はどうでしょうか。
結論から言うと、未登記家屋の相続の場合この規定は適用されません。
条文の書き出しが、『所有権の登記名義人について相続の開始があったとき』とあリます。
所有権の登記名義人というのは、登記簿上、その不動産を所有する権利を有している人という意味です。
つまり、登記簿自体が存在しない未登記建物については、所有権さえ存在していないのです。
しかし、未登記家屋のままの状態で不動産を持っていることは、不動産登記法の別の条文に違反した状態です。
以下参考条文
不動産登記法第47条
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
この条文に反した場合も、10万円以下の過料に処されることとなります。
しかしながら実際は、この理由で過料に処せられたと言う事例はなく、未登記の家屋は今もかなり存在している状況です。
ただこの相続登記義務化というのは、震災などで所有者不明土地が後を立たず出てくることで、行政の作業が前に進まずに被災地の復興が遅れるために対策として施行された条文です。
となると、復興が遅れる原因の中に未登記家屋の存在があるということも事実です。
今後は未登記家屋の表題登記をわざと放置しておくと、過料に処せられる事例も増えてくるかもしれません。
詳しいことは、司法書士や土地家屋調査士などの専門家へ相談することをおすすめします。