任意後見制度について

前回(認知症リスクへの対策手段について)の続きとなりますが、任意後見制度について解説していきたいと思います。

まず、任意後見制度についてお話しする前に、成年後見制度というものについて少し説明します。
この成年後見制度というのは、認知症などの病気によって判断能力を欠く状態にある方が、詐欺などによって別の誰かの有利なように契約をしてしまわないよう、本人に変わって財産を管理してもらう人を選任する制度です。

成年後見制度といっても、『法定後見』と『任意後見』の二つに分類されます。
先に法定後見の流れから説明します。
認知症と診断された後、本人やその親族の方が家庭裁判所へ申し出ることで、後見制度の利用を開始することができます。
この制度の利用が開始されると、これから財産を管理してくれる人(後見人)が家庭裁判所から選任され、この後見人が以後本人にかわり法律行為などを行なっていくことになります。
後見人となる人は、弁護士や司法書士などの法律家が選任されるケースがほとんどで、申し出をした本人や親族が後見人を選ぶことができるものではありません。

一方、任意後見制度は、本人と将来の後見人(財産を任せたいと思う相手)との間で公正証書による契約をしておくことで利用することができます。
注意が必要なのは、契約時に本人に判断能力があることが絶対条件です。
つまり、認知症が発症してからでは利用できない制度です。
そして、契約書を交わした時点ですぐに義務が発生するわけではなく、本人に判断能力が十分あるうちは、これまでと何も変わることがありません。
契約書を交わした後に本人が認知症を発症したら、家庭裁判所に申し出ます。
家庭裁判所は、後見人を監督する人(後見監督人)を選任し、その時に初めて後見人の財産の管理義務が発生します。
この後見人には、お子様などのご家族を選任することもできますし、もちろん他の誰かであっても構いません。
後見監督人については、家庭裁判所が選任することとなります。
自分の将来のことを任せたい人と後見契約を結べる。それがこの任意後見制度の最大の利点であるといえます。

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